一橋大学「芸術と社会」研究会規約
第1条(目的)
本会は、アカデミックな研究に限らず、広い意味での社会の中の芸術について考え、議論や意見交換していくことを目的とし、研究者、学生、各界の社会人など多様な参加者を歓迎する。
第2条(名称)
本会の名称を、一橋大学「芸術と社会」研究会とする。
第3条(事務局)
本会の事務局を一橋大学大学院言語社会研究科におく。住所は以下の通りとする。郵便番号186-8601 東京都国立市中2-1 一橋大学大学院言語社会研究科。
第4条(活動)
本会の活動として、研究報告、シンポジウム等を年に1回以上開催する。ただし、特別な事情が生じた場合は、その限りではない。
第5条(会員)
(1)会員は本会の趣旨に賛同し、芸術と社会の研究に関心をもつ有志とする。会員の中に一般会員、学生会員、賛助会員を設ける。
(2)会員は内容の審査を受けた上で、研究会での発表が認められる。
(3)学生会員は身分の変更が生じた時点で一般会員となる。その場合、入会費の差額を払って一般会員となることを事務局に申し出なくてはならない。
(4)学籍が残っていても、学生会員は本人の申し出によって、入会費の差額を支払った上で、総会での議決権を有する一般会員となることを認められる。
(5)賛助会員は本会の事業を後援するために、細則の定めるところに従い、年会費を納入する。
第6条(入会・退会)
(1)入会には、入会申込書を事務局に提出した上で、入会費を支払う必要がある。
(2)退会を希望する会員は、退会申込書を事務局に届け出る必要がある。
(3)3年間続けて総会を欠席した場合、退会の扱いとする。委任状が提出された場合はその限りではない。
(4)再入会に関する規定は細則に定める。
第7条(総会・幹事会)
本会に次の機関を設ける。
(1)1 総会 2 幹事会
(2)総会は一般会員、賛助会員により構成され、毎年1回開催する。総会の議決は委任状の提出を認めた上で、会員の過半数をもって決する。学生会員については、総会への出席、そこでの発言は認められるが、議決権を有しない。
(3)幹事会は年に1回以上開催し、本会の運営にあたる。活動内容や活動計画を年1回、総会において会員に報告する。
第8条(役員)
本会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 2名以内
会計 2名以内
運営委員 4名以内
監 査 1名
第9条(役員の選出・任期)
(1)役員は会員から選出し、適切な方法をもって会員に報告する。
(2)役員の任期は3年とする。再任は妨げない。役員が任期中に辞任を申し出た場合、幹事会で審議の上、これを認めることが出来る。
第10条(代表・副代表)
代表は本会を代表し、会務を統括し、総会および幹事会を招集する。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第11条(運営委員)
運営委員は本会の運営の実務にあたる。
第12条(会計・監査)
会計は本会の収支決算を作成する。監査は会計監査を実施し、総会で報告する。
第13条(運営費・参加費)
(1)本会の運営に当てるため、研究会の参加に対して会員から運営費を徴収する。非会員に対しては参加費を別途徴収する。
(2)財源に不足が生じた場合、もしくは特別な活動を行なう場合、趣旨に賛同する会員に対して特別会費を臨時徴収できる。
振込先: ゆうちょ銀行 店番018 店名〇一八(ゼロイチハチ) (普)6368284 (郵便振替口座番号10190-63682841)
口座名:一橋大学「芸術と社会」研究会
(3)会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
第14条(規約改正)
この規約は幹事会で承認された後に、総会の議決によって改正されるものとする。
この規約は、令和3年11月20日から施行する。
細則
第1条 本会の入会費、年会費、運営費、参加費については、規約で定められたことのほかは、この細則によるものとする。
第2条 会員の年会費は賛助会員を除いて徴収しない。
第3条 本会への入会費として、一般会員と賛助会員から1,000円、学生会員から500円を徴収する。
第4条 本会の運営費として、研究報告、シンポジウム等への参加に対して原則として、毎回一般会員から1,000円、学生会員から500円を徴収する。賛助会員からは運営費を徴収しない。
第5条 研究報告、シンポジウム等への参加費として、原則として非会員から1回につき1,000円以上を徴収する。非会員が学生の場合は1回につき500円以上を徴収する。
第6条 賛助会員の年会費は1口5,000円、1口以上とする。
第7条 再入会にあたっては、原則として、改めて入会費を徴収する。
第8条 この細則は幹事会の議決をもって、変更又は廃止することができる。
この細則は、平成29年11月11日から施行する。